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債権譲渡

2025/09/09
令和元(2019)年度税理士試験の国税徴収法第2問は、「(譲渡人)Aは(譲受人)Bとの間で)債権譲渡契約及び債権譲渡通知は有効なものとする。」、「(債務者)Cは、平成31年2月28日、Bから、「前記事項証明書」を添付した「債権譲渡通知書」を受け取っていた。」、「譲渡禁止特約は付されていない」と記述されています。本節では、債権譲渡(民法)について解説します。なお、消費税法6条1項に、「国内において行われた資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない」と規定されており、同表第2号に、有価証券等の譲渡が挙げられています。有価証券等には、貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権が含まれます(消基通6-2-1(二)ので、(金銭)債権譲渡は、消費税が非課税です。1 債権譲渡とは?債権譲渡とは、譲渡人と譲受人との間の契約によって、債権の同一性を保ったまま債権を移転させることをいいます。債権者が譲渡されるのは、支払期限前に現金化するためや代物弁済(3-8(2) p.206参照)のためなどです。◎債権譲渡旧債務者(譲渡人)→ 債務者 → 新債務者(譲受人)2 債権の譲渡性(1)譲渡の自由債権は、原則として自由に譲渡することができます(民法466条1項本文)。譲受人と譲渡人との合意で足り、譲渡契約の当事者ではない債務者の同意は必要ありません。(2)譲渡の制限債権の性質が譲渡を許さないときは、譲り渡すことができません(同条1項但書)。例えば、使用貸借権(民法594条2項、3-10(2) p.214参照)や賃借権(民法612条1項、1-7(7) p.55参照)は、債務者によって承諾が認められない限り、自由に譲り渡すことができません。また、法律で禁止されているときは、債権譲渡はできません。例えば、扶養請求権は、特定の債権者に対して給付されることが必要なため、譲渡が禁止されています(民法881条)。これに対して、債権者と債務者との間で特約を結び、債権譲渡を禁止・制限することができますが、原則として、それに反してなされた債権譲渡も有効です(民法466条2項)。例外として公的年金債権についての特約がある(民法466条の5)。そのうえで、一定の譲受人に対しては債務の履行を拒むことができるとすることで、債務者の保護が図られています(同条3項)。債権譲渡の禁止・制限の特約は、債務者の同意なき譲渡(例、預金債権)が主張して付されることが多いです。(3)将来債権の譲渡意思表示の時に現に発生していない債権(将来債権)を譲渡することもできます(民法466条の6第1項)。例えば、裁判所に診療報酬債権を譲渡することやBに銀行から金銭を借り受ける診療報酬債権を譲渡することができます。3 債権譲渡の対抗要件(1)債務者に対する対抗要件と第三者対抗要件債権譲渡は、譲渡人(譲受人ではない)が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができません(民法467条1項)。債務者に対抗するためには、通知または承諾があればよいのですが、第三者に対抗するためには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要です(同条2項)。確定日付のある証書とは、内容証明郵便や公正証書です。例えば、債権の二重譲渡があった場合に、第一譲受人と第二譲受人の優劣は、確定日付のある証書による通知が債務者に到達した日時の先後によって決まります。譲渡契約の締結日時の先後ではありません。また、債務者が異議を述べずに承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由(例、弁済、相殺)があっても、これをもって譲受人に対抗することができません(民法468条1項)。譲受人の信頼を保護するためです。COLUMN 債権譲渡登記譲渡人が法人の場合、民法の対抗要件制度(本節の(1))による債権譲渡以外に、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」による債権譲渡を選択することもできます。この法律による債権譲渡は、債務者以外の第三者に対する対抗要件が分離されています。法律の定める債権譲出ファイルに記録されれば、債務者以外の第三者に対する対抗要件である、確定日付のある証書による通知があったものとみなされます。債務者に対する第三者対抗要件を具備することです。これに該当するためには、さらに、譲渡人または譲受人が債務者に対して登記事項証明書を交付して通知することなどが必要です。本節の冒頭で紹介した試験問題では、債権譲渡登記がなされ、第三者対抗要件を具備するとともに、債務者が、譲渡人から登記事項証明書を添付した債権譲渡契約書を受け取っており、債務者対抗要件も具備しています。POINT 1債権譲渡とは、譲渡人と譲受人との間の契約によって、債権の同一性を保ったまま債権を移転させることをいう。債権者と債務者との間で特約を結び、債権譲渡を禁止・制限することはできるが、原則として、それに反してなされた債権譲渡も有効である。債権譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。確定日付のある証書によるものでなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。第三者対抗要件を備えた債権譲渡の優劣は、確定日付のある証書による債権譲渡通知が債務者に到達した日時の先後によって決まる。
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